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成績評価について
大学
評価は、筆記・レポート・実技等の試験、作品提出、授業への参加貢献度等により、5段階で行います。
試験等の素点と成績段階の関係は下記の表のとおりです。
| 評価 | 単位修得可(合格) | S | 100点~90点(極めて優秀) | 
|---|---|---|---|
| A | 89点~80点(優秀な成績で到達) | ||
| B | 79点~70点(標準的に到達) | ||
| C | 69点~60点(不十分だが合格) | ||
| 単位修得不可(不合格) | D | 
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GPAについて
			GPAの算出
			本学では、各科目の平均値(Grade Point Average=以下「GPA」という)を算出しています。
			学生においては、自身の学習充実度を客観的に把握し、学修計画に反映することが求められます。
		
		算出方法は以下のとおりです。
		GPA=((Sの修得単位数×4.0)+(Aの修得単位数×3.0)+(Bの修得単位数×2.0)+(Cの修得単位数×1.0)+(Dの修得単位数×0.0))÷総履修登録単位数〔評価結果が出た科目。認定の単位数を除く、「D」の単位数を含む。〕
		
白梅学園大学 子ども学部進級規程(2024年度以降入学生適用)
			(趣旨)
			第1条
			この規程は、子ども学部の第2年次の学生の第3年次への進級に関し必要な事項を定める。
		
			(進級の要件)
			第2条
                        子ども学部において、次の各号の全てに該当する者は、第3年次へ進級させる。
			(1)1年を超えて在学している者
			(2)別表1に定められた、進級に必要な単位数を修得している者
			(3)2年次前期でGPAが、1.5以上の者。ただし1.5未満の者で本学が定める履修指導を受け、認められた者を含む。
		
			第3条
			諸事情により、所定の期間に成績評価を行うことができない科目の単位は、別表1に定められた単位数に換算することはできない。 
		
			(原級留置)
			第4条
			進級判定の結果、要件を満たしていない者については、教授会の議を経て、 第2年次に留め置くものとする。
		
			付則
			この規程は、2024(令和6)年4月1日から施行する。
		
			別表1
			:第3年次への進級に必要な単位数
			*①②ともに満たしていること
		
| 子ども学科 | 家族・地域支援学科 | 子ども心理学科 | 教育学科 | |
|---|---|---|---|---|
| ①第2年次終了時 | 40単位以上 | 40単位以上 | 40単位以上 | 40単位以上 | 
| ②進級要件科目 | 現代子ども学 および以下2科目のうち、 | 現代子ども学 および | 現代子ども学 および以下4科目のうち、 | 現代子ども学 および以下3科目のうち、 | 
短大
評価は、筆記・レポート・実技等の試験、作品提出、授業への参加貢献度等により、5段階で行います。
試験等の素点と成績段階の関係は下記の表のとおりです。
| 評価 | 単位修得可(合格) | S | 100点~90点(極めて優秀) | 
|---|---|---|---|
| A | 89点~80点(優秀な成績で到達) | ||
| B | 79点~70点(標準的に到達) | ||
| C | 69点~60点(不十分だが合格) | ||
| 単位修得不可(不合格) | D | 
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GPAについて
			GPAの算出
			本学では、各科目の平均値(Grade Point Average=以下「GPA」という)を算出しています。
			学生においては、自身の学習充実度を客観的に把握し、学修計画に反映することが求められます。
		
		算出方法は以下のとおりです。
		GPA=((Sの修得単位数×4.0)+(Aの修得単位数×3.0)+(Bの修得単位数×2.0)+(Cの修得単位数×1.0)+(Dの修得単位数×0.0))÷総履修登録単位数〔評価結果が出た科目。認定の単位数を除く、「D」の単位数を含む。〕
		
白梅学園短期大学 進級規程
			(趣旨)
			第1条
			この規程は、保育科の第1年次の学生の第2年次への進級に関し必要な事項を定める。
		
			(進級の要件)
			第2条
			保育科において、次の各号の全てに該当する者は、第2年次へ進級できる。
			(1)1年次に16単位以上を修得している者
			(2)1年次前期でGPAが、1.5以上の者。ただし1.5未満の者で本学が定める履修指導を受け、認められた者を含む。
		
			第3条
			諸事情により、所定の期間に成績評価を行うことができない科目の単位は、別表1に定められた単位数に換算することはできない。
		
			(原級留置)
			第4条
			進級判定の結果、要件を満たしていない者については、教授会の議を経て、 第1年次に留め置くものとする。
		
			付則
			この規程は、平成30年4月1日から施行する。
		

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				