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新型コロナウィルス感染症について(注意喚起)

2020年2月21日 13:40

2020年2月21日

学生の皆様

新型コロナウィルス感染症について(注意喚起)

新型コロナウィルス感染症(以下、同感染症)は指定感染症となっています。同感染症については、情勢が時々刻々と変化しています。

感染拡大防止のため下記ご対応お願いします。

<予防>

1)予防の基本は手洗いと咳エチケットです。
2)下記の<相談の目安>や<疑い例の定義>に当てはまる場合は,「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談してください。新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」を紹介されますので,その指示に従ってください。

<相談の目安>
・風邪の症状や37.5 ℃以上の発熱が4日以上続いている。
(解熱剤を飲み続けなければいけない時を含みます。)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※高齢者や基礎疾患のある方は,重症化しやすいため,この状態が2日程度続く場合

<疑い例の定義>
((1)もしくは(2)、現時点の定義であり,今後変更される可能性があります。)
(1)発熱(37.5 ℃以上)または呼吸器症状を有し、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴がある。
(2)下記のA・Bを満たすもの。
A:発熱(37.5 ℃以上)かつ呼吸器症状を有している。
B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
(ア)湖北省または浙江省への渡航または居住歴がある。
(イ)「湖北省または浙江省への渡航または居住歴がある人」との濃厚接触歴※がある。

※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

上記により、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、学生は保健センターへ速やかに電話やメールなどで連絡してください。

〇【厚生労働省:新型コロナウィルスに関する情報】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html】

〇【文部科学省:新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

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