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よくあるご質問(教員免許状講習)

2020年2月21日 10:00

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受講申込み手続きについて 

◆仮申込について

Q1
Q2
電話での受講申込みはできますか。
Q3
免許状に記載されている姓と現在の姓が違います。申込みをするときに必要な手続きはありますか。
Q4
Q5
仮申込みフォームで不明な箇所があります。入力できませんが、問題ないですか。

 

◆正式申込みについて

Q6

受講申込書の証明印は公印ですか。

Q7

申込みした講習をキャンセルしたいのですが、可能ですか。

Q8

キャンセル待ちはありますか。

受講対象者について

Q9 自身の修了確認期限が分かりません。
Q10
受講対象者の区分について教えてください。
Q11 教員免許状の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。
Q12

幼保連携型認定こども園に保育士として勤務中または勤務予定であり、幼稚園教諭免許を所有しています。更新講習を受講しなければなりませんか。

Q13 幼稚園教諭の免許状を持っていますが、現在、保育園(所)で保育士として勤めている場合は更新講習を受講できますか。
Q14 現在、教職に就いていませんが、将来、教職に就きたいと思います。受講は可能ですか。
Q15 教員免許状を持っていますが、教職には就いていません。更新講習の受講は必要ですか。
Q16 既に修了確認期限が過ぎておりますが、更新講習の受講は可能ですか。

 

講習受講および履修認定について

Q17 講座当日、事情により遅刻・欠席する場合はどうすればよいですか。
Q18

修了認定試験で解答が講習終了時間よりも早く終了した場合、受講時間内でも帰宅することはできますか。

Q19 修了認定試験で不合格の場合はどうなりますか。
Q20 大学内の食堂や売店を利用できますか。
Q21

履修証明書はいつ発送されますか。

Q22 必要な講習の受講が終了し、履修証明書も揃いました。その後の手続きはどうすればいいのですか。

 

受講申込み手続きに関するQ&A

◆仮申込みについて

 

Q1 受講案内(募集要項)が欲しいです。
A

本学ホームページから「白梅学園大学 教員免許状更新講習 募集要項(PDF))をダウンロードしてご覧ください。

白梅学園大学 教員免許状更新講習のご案内

 

Q2 電話での受講申込みはできますか。
A

電話または書面での申込み受付はしておりません。本ホームページより募集要項を必ずご確認の上、受講申込みフォームを入力し、仮申込みをしてください。

※申込期間前のお申込みは、無効です。

 

Q3 免許状に記載されている姓と現在の姓が違います。申込みをするときに必要な手続きはありますか。
A

受講申込時に必要な手続きはありません。受講申込の際は、現在の姓でご記入ください。

ただし、免許管理者(都道府県教育委員会)に更新講習修了確認申請する際に必要な手続きがあります。予め免許管理者へご確認ください。

 

Q4 免許状を紛失してしまいましたが、申込みはできますか。
A

受講申込みは可能です。

ただし、免許管理者(都道府県教育委員会)に更新講習修了確認申請する際に必要な手続きがあります。予め免許管理者へご確認ください。

 

Q5

仮申込みフォームで不明な箇所があります。入力できませんが、問題ないですか。

A

必須事項については全て入力が必要となります。

募集要項や文部科学省のHP等をご確認いただき、漏れのないよう入力してください。
※漏れや不備がある場合には、お申込みの対象外となりますのでご注意ください。

 

 

◆正式申込みについて

 

Q6 受講申込書の証明印は公印ですか。
A

正式申込みの際、受講対象者であることの証明をいただく必要があります。学校長・園長の私印ではなく、必ず公印でお願いいたします。
私印の場合は、不備といたします(勤務先の学校長や園長、臨時任用教員リスト作成者(教育委員会)の公印等が必要です)。

 

Q7 申込みした講習をキャンセルしたいのですが、可能ですか。
A

キャンセル可能です。

なお、正式申込み後の辞退は、他の受講希望者へのご迷惑となるとともに、講習準備にも影響が出てまいります。やむを得ない場合を除き、辞退はご遠慮ください(募集要項の「受講辞退(キャンセル)」を参照してください)。

 <受講料納入前の場合>

 キャンセルの旨をメール又はお電話にてご連絡ください。

 

 ● 送信先メールアドレス        ? koshin-koshu@shiraume.ac.jp

     または電話番号:              ? 042-313-5687 5月から10月のみ開通)          

 ● 件名:「教員免許状更新講習受講仮申込みキャンセル」

 ● 内容: ①受講者氏名

       ②希望コース(幼稚園教員・小学校教員)

         ③生年月日(本人確認のため)

 ● キャンセル理由

<受講料納入後の場合>

 キャンセルの旨を上記の内容をもとにメール又はお電話にてご連絡ください。

 

 7月30日(金)の午後3時までに受講辞退のお申し出があった場合、返金にかかる手数料を差し引いた金額をお振込みにてお返しします。返金は全ての講習日程が終了した後になりますので、予めご了承ください。

 7月30日(金)の午後3時以降に受講辞退のお申し出があった場合、受講料の返金はできませんので予めご了承ください。

 

 

Q8 キャンセル待ちはありますか。
A

ございます。既に仮申込みをされた受講不許可者に対して、順次お電話またはメールにてご連絡いたします。

 

受講対象者に関するQ&A

 

Q9 自身の修了確認期限が分かりません。
A

旧免許状所持者は、生年月日によって受講期間が異なります。新免許状所持者は、教員免許状の「有効期間の満了の日」に記載がありますので、ご確認ください。

旧免許状所持者はこちら(文部科学省HP)、新免許状所持者はこちら(文部科学省HP)よりご確認ください。

 

Q10 受講対象者の区分について教えてください。
A

受講対象者の区分は、こちら(文部科学省HP)よりご確認ください。


Q11 教員免許状の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。
A

講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として経験がある者、臨時任用(または非常勤)教員リスト登載者など、受講対象者でなければなりません。

過去に教員経験がなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講することができません。

 

Q12 幼保連携型認定こども園に保育士として勤務中または勤務予定であり、幼稚園教諭免許を所有しています。更新講習を受講しなければなりませんか。
A

改正認定こども園法により平成27年4月1日以降、「幼保連携型認定こども園」に勤務している場合は、平成32年3月31日までの更新手続きが義務となりました。詳細は、文部科学省のページでご確認ください。

幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭免許状の更新について(文科省HPより) 

 

Q13

幼稚園教諭の免許状を持っていますが、現在、保育園(所)で保育士として勤めている場合は更新講習を受講できますか。

A

幼稚園教諭免許状を有している保育士で更新講習を受講できるのは、認定こども園、認可保育園(所)、または幼稚園も設置している者が設置する保育園(所)で勤務している方です。

この条件に合致していれば受講することができますが、詳しくは本学募集要項の「受講対象者」をご確認ください。

教員免許状更新講習を受講する際には、受講対象者であることを証明する必要があります(正式受講申込の際、証明者からの署名・捺印が必要です。詳細は、正式申込みの際にご案内いたします)。

 

Q14

現在、教職に就いていませんが、将来、教職に就きたいと思います。受講は可能ですか。

A

教員免許更新講習を受講する際には、受講対象者であることの証明を受ける必要があります。

受講申込書の提出時に、勤務する(または勤務予定である)学校・幼稚園・保育園(所)の校長・園長、または臨時任用(または非常勤)教員リストを作成している機関などによる署名・捺印が必要になります。

免許管理者である都道府県の教育委員会に事情を説明し、受講が可能かどうか、受講申込書に証明者として署名・押印していただけるかをご相談ください。証明が得られる場合は受講することができます。

<過去に勤務した経験がある方(教員勤務経験者)>  

 過去に勤務した学校・幼稚園の校長・園長に事情を説明し、証明を受けることが可能である場合は受講することができます。この場合、仮申込みフォームの勤務先名は「証明を受ける学校・園名」をご入力ください。

<上記に該当しない方> 

  免許管理者である都道府県(勤務予定地が無い場合は住所地)の教育委員会に事情を説明し、受講可能かどうか、受講申込書に証明者として署名・押印していただけるかをご相談・ご確認ください。証明可能となる場合は受講することができます。この場合、仮申込みフォームの勤務先名は「○○教育委員会」等とご入力ください。

 

Q15 教員免許状を持っていますが、教職には就いていません。更新講習の受講は必要ですか。
A

教員免許状更新講習は、修了確認期限の時点で教諭等の職(現職教諭・教員採用の内定者・臨時任用、非常勤講師リストに登載されている方)である場合に受講・修了する義務があります。

修了確認期限の時点で教職に就いていない場合には受講・修了する義務はなく、修了確認期限を経過しても、現在お持ちの教員免許状は失効しません。

今後、教職に就かれる際、各自の生年月日に応じて定められている「修了確認期限」を経過している場合は、30時間以上の教員免許状更新講習の受講・修了し、居住地の免許管理者(都道府県教育委員会)に申請することが必要となります。

 

 

Q16 既に修了確認期限が過ぎておりますが、更新講習の受講は可能ですか。
A

修了確認期限が過ぎていても、受講できます。ご自身が受講対象であるかどうかを、学校・園または教育委員会等で必ず確認したうえで、仮申込みをしてください。

正式申込書(受講申込書)には、所属長または任命権者による「受講対象者であることの証明印(または書類)」が必要になります。

詳細は、文部科学省のホームページ「3.免許状の有効期間(修了確認期限)」をご覧ください。

 

講習受講および履修認定に関するQ&A

 

Q17 講座当日、事情により遅刻・欠席する場合はどうすればよいですか。
A

遅刻・欠席・早退・一時退出等は、原則として認められません。講座当日は時間に余裕をもってご来場ください。

遅刻等をした場合、教員免許状更新講習の時間数が法定されており、定められた受講時間が確保できないため、講習の一部を受講しても履修認定できません。その場合、受講料の返金はできません。

 

Q18 修了認定試験で解答が講習終了時間よりも早く終了した場合、受講時間内でも帰宅することはできますか。
A

帰宅できません。法令上定められた時間の受講が義務付けられているため、本学では法令に則り既定の時間に満たない場合は、履修認定できません。既定の時間受講してください。

また、講習終了後に受講者事後評価(アンケート)を行う日程があります。教員免許状更新講習の時間数が法定されていますので、講習時間終了後の実施となり、終了時間が遅くなりますので、予めご了承ください。

※教育職員免許法等に定める更新講習開設大学においては、講習終了後に、講習の内容・方法、最新の知識・技能の習得の成果及び運営面について、受講者を対象とした事後評価アンケートを実施することが義務付けられています。

 

Q19 修了認定試験で不合格の場合はどうなりますか。
A

その講習については 履修認定できません。また、追試験も行いません。

その領域、または講習について改めて受講する必要があります。

 

Q20 大学内の食堂や売店を利用できますか。
A

大学内の白梅学園大学生協食堂を利用していただくことができます(売店は休業です)。

昼食をご自身でご用意いただき、学生ホールや食堂、実施教室で召し上がることも可能です。


Q21 履修証明書はいつ発送されますか。
A
10月中旬頃 発送予定です。11月になっても届かない場合は、お問い合わせください。


Q22 必要な講習の受講が終了し、履修証明書も揃いました。その後の手続きはどうすればいいのですか。
A

修了確認期限までに、教員免許管理者(勤務地等の教育委員会)で更新手続きを行ってください。
詳細は各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

免許状更新講習受講・修了後の申請先一覧(文部科学省HP)

白梅学園大学 教員免許状更新講習のご案内

お問い合わせ

白梅学園大学 白梅学園短期大学

教務課 教員免許状更新講習係

TEL  042-­313-­56875月から10月のみ開通)

Email  koshin-koshu@shiraume.ac.jp

問い合わせ:5月から10月のみ)月~金 9:00~17:00(17:00以降はメールにてお問い合わせください。)

 

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