白梅学園大学

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通学路や近隣での注意事項

①交通事故に遭遇した場合の注意

毎年、学生が登下校中に、被害者や加害者になる交通事故が起きています。交通事故の多くのケースは学生側が被害者です。事故は、登下校中の歩行時や自転車に乗っている時に発生しています。

交通事故は被害者・加害者を問わず、また、本人や家族にとっても精神的・経済的に多くの負担となります。
バイクを運転する者は、自動車損害賠償責任保険(自賠責)はもちろんのこと任意保険にも加入することが最低限の責務です。

(1)事故に遭遇した際
①加害者・被害者ともに事故の続発防止措置を講じるとともに、負傷者があれば、直ちに救急車や警察署への通報を行ってください。
②加害者又は被害者の住所・氏名・免許証・車のナンバー等を必ず記録し、警察官の実地検査に立ち会うとともに、事故証明の手配等の処置をしてください。
(2)事故の報告
軽症でも事故を起こした場合には、人身・物損事故とも、速やかに学生課に連絡をしてください。
(3)事故の対応に関する相談
示談交渉など対応が困難な場合は、自分だけで判断や解決をしないで、学生課または、東京都の交通事故相談所に相談をしてください。

②訪問販売(悪徳商法)および自己啓発セミナー等の勧誘に注意

近年、若者、特に社会経験の乏しい学生を対象に、悪質な訪問販売が増加し、消費者トラブルが発生し社会問題になっています。また、自分の進路について不安をかかえている学生を対象に、自己を変えたいという願いをかなえるように装いながら、たくみに勧誘する「自己啓発セミナー」や「英語教室」等に名を変えた悪徳商法もあります。

自宅やアパート・下宿に押しかけたり、喫茶店等に呼び出したり友達ひとりずつに声をかけさせたりして、うまい話や甘い言葉で巧妙に勧誘してくるので、十分注意してください。アンケート等でもトラブルが多発しているので、安易に自分の名前・住所・電話番号等を記入しないように注意し、トラブルにまきこまれないように気をつけてください。

また、キャッシュカード、クレジットカードや学生ローンを安易に利用して支払い能力を越え、利息が利息を生んで返済できなくなり、学生生活に支障をきたすことのないように心がけてください。

1)トラブル防止のアドバイス

ア.

相手が誰だかわからない人からの葉書や電話呼び出し、駅前などで行っている内容不明なアンケート調査などは安易に応じない。

イ.

契約をすすめられたら、支払う総額と受ける内容・商品・サービスとを十分比較検討し、少しでも不安がある場合、納得のいかない時は絶対に契約しない。

ウ.

クレジット契約を締結する際は、月々の支払いはわずかでも何年間にもわたる借金であることを十分考え、支払い能力等もふまえ慎重に契約する。

エ.

契約書も読まず、セールスマンの言うままにサインをしたり印を押すなどは絶対にしない。

オ.

契約しても、万一解約したくなった時は、訪問販売の場合は契約日を含めて8日間は無条件で解約できるクーリング・オフ制度がある。
この場合、必ず内容証明郵便等の書面で申し出る。しかし、訪問販売法での指定商品・役務(サービス)等に該当しないものや、3千円未満の現金一括払いには適用されないことがある。

2) トラブルにまきこまれて困った時は、学生課または消費者センター(東京都の各役所内に相談窓口があります)に相談してください。

③「振り込め詐欺」に注意

近年、たとえば、使用した覚えのないアダルトサイトの代金等を請求されたり、「誘拐」や「事故」を偽装しお金をだまし取られるという、いわゆる「架空請求」「おれおれ詐欺」などの「振り込め詐欺」が横行しています。

トラブル防止のアドバイス

  1. 警察官や弁護士等を語り、巧みに振り込ませようとするが身に覚えの無いことには決してあわてて振り込まないこと。
  2. 不審な携帯への連絡には住所や氏名を教えない等の注意をし、困ったときには、学生課または警察に相談すること。
  3. 誘拐や事故を偽装した「振り込め詐欺」と思われる場合、本学では下記のように対応していることを、家族に伝えておくこと。

    • ア)学生本人に連絡が取れない場合、学校(実習中も含む)にいる時間であれば、 学生課に電話を入れてください。
    • イ)学生課では、本人が学内にいるか、直接本人の確認をします。(実習中の場合は実習先に連絡をとります)。この間は、原則として電話はつなげたままにして おきます。少し時間はかかるかもしれませんが、そのままでお待ちください。電話を切ってしまうと犯人から矢継ぎ早に電話がかかり、電話が使えなくなってしまう場合があります。
    • ウ)学生本人の所在が確認出来ない場合、または無事が確認できた場合でも、警察に通報してください。

④飲酒について

校内での飲酒は禁止しています。
未成年への飲酒の強要は、飲ませた側が責任を問われます。飲まなければだめと思わせる雰囲気そのものも強要になり、無言のアルコールハラスメントです。
特に成人・未成年にかかわらず、急性アルコール中毒になるまで飲酒を強要したり、放置したりすることは死へとつながる危険性がありますので、このような行為は厳禁とします。

⑤薬物乱用は絶対にダメです!

大麻(マリファナ、ハシッシ)、麻薬、覚せい剤、脱法ドラッグ(MDMAなど)、シンナーなどの薬物乱用は、重い処罰を受ける犯罪行為です。
薬物乱用は心身を破滅させると共に周囲の方々に大変迷惑をかける行為です。勇気をもって断固拒絶するようにしてください。

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