
「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
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「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
Ⅰ. はじめに
2024(令和6)年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(以下「こども性暴力防止法」という)が成立し、2026(令和8)年12月25日に施行される予定です。
この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。
本法の施行により、本学における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じることから、留意すべき事項をお知らせいたします。
※1 児童等とは、乳幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。
【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
Ⅱ.「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学対応の基本
1)本学における実習、及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について
法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、
実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※2)の有無の確認)が行われる可能性があります。
この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、
児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、
未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、
一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2)教育職員免許状・保育士資格の取得について
本学における実習、及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、本学を卒業・修了することにより得られる教育職員免許状・
保育士資格の取得要件を満たすことができません。 したがって、万が一、特定性犯罪前科がある旨の申告があった場合、
当該学生は、実習を履修することができません。その伝達は書面により行います。
その伝達をもって、教職課程・保育士養成課程の履修は中止され、教育職員免許状・保育士資格の取得はできません。
Ⅲ.「こども性暴力防止法」の施行に伴う指導、及び手続きについて
Ⅱ.に示した対応の基本に基づき、本学における授業・実習、及びキャリア支援等に関連する活動において、指導方法,諸手続きを以下に示します。
1)同意書
本学では、資格・免許を卒業要件としていないため、実習を行う蓋然性が高くなった段階(入学後)に同意書をとります。
この同意書は、以下について事前に同意を得るものです。
● 実習を行う前に法に基づく犯罪事実確認(誓約書の提出)が行われる可能性があること。
● 特定性犯罪前科が確認された場合は、児童等に接する実習を行うことができないこと。
● 実習を行うことができない場合は、教育職員免許状・保育士資格の取得はできないこと。
2)授業・実習
(1)教職課程(介護等体験を含む)・保育士養成課程の履修に伴う実習
①教職課程・保育士養成課程を履修する学生は、法の内容を知っておくことは、当然、もとめられる素養であると考えられるため、
実習オリエンテーション、または実習指導において、法の制度および法に基づき求められる対応等について周知を行います。
周知にはこども家庭庁において作成された解説動画・資料等を使用します。
②教職課程・保育士養成課程の実習特性から、実習生と児童等が一対一になることが想定されるため、
実習生全員に特定性犯罪前科がないことについて、実習ごとに誓約書をとります。
(2)対象事業者(※3)への訪問を伴う授業科目
対象事業者へ訪問する前の授業・オリエンテーション等において、法の制度、及び法に基づき求められる対応等について周知を行います。
対象事業者へ訪問する場合は、学生と児童等を一対一にさせないことを授業計画で位置づけます。
授業計画にかかわらず、最終的な判断は対象事業者が行うため、当該授業が犯罪事実確認の対象と対象事業者が判断した場合には、誓約書の提出を求められることがあります。
※3 対象事業者とは教育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等を指します。
3)キャリア支援等
(1)就職指導での法の周知
教員職員免許状、及び保育士資格を取得し、対象事業者において児童等に接する業務に従事しようとする場合には犯罪事実確認が求められること。
対象事業者において、法に基づく児童対象性暴力等を防ぐための取組が求められること、について法の周知を行います。
(2)本学で斡旋するボランティア・アルバイト
対象事業者でボランティア・アルバイトをする場合は、学生と児童等を一対一にさせないことを基本としますが、対象事業者より犯罪事実確認が求められる場合があることを事前に指導します。
※3 対象事業者とは教育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等を指します。
4)その他
今後の法改正やこども家庭庁からの通知に応じて、本書の内容は適宜見直し・修正を行います。
