白梅学園大学

メニュー

白梅学園大学

成績評価について

大学

評価は、筆記・レポート・実技等の試験、作品提出、授業への参加貢献度等により、5段階で行います。
試験等の素点と成績段階の関係は下記の表のとおりです。

評価 単位修得可(合格) S

100点~90点(極めて優秀)

A

89点~80点(優秀な成績で到達)

B

79点~70点(標準的に到達)

C

69点~60点(不十分だが合格)

単位修得不可(不合格) D
  • 59点以下の者(不合格)
  • 規定の出席時数に満たないもの
  • 諸事情により成績評価不能の者

GPAについて

GPAの算出
本学では、各科目の平均値(Grade Point Average=以下「GPA」という)を算出しています。
学生においては、自身の学習充実度を客観的に把握し、学修計画に反映することが求められます。

算出方法は以下のとおりです。
GPA=((Sの修得単位数×4.0)+(Aの修得単位数×3.0)+(Bの修得単位数×2.0)+(Cの修得単位数×1.0)+(Dの修得単位数×0.0))÷総履修登録単位数〔評価結果が出た科目。認定の単位数を除く、「D」の単位数を含む。〕

白梅学園大学 子ども学部進級規程

(趣旨)

第1条
この規程は、子ども学部の第2年次の学生の第3年次への進級に関し必要な事項を定める。

(進級の要件)

第2条
子ども学部において、次の各号の全てに該当する者は、第3年次へ進級させる。 (1)1年を超えて在学している者
(2)別表1に定められた、進級に必要な単位数を修得している者
(3)2年次前期でGPAが、1.5以上の者。ただし1.5未満の者で本学が定める履修指導を受け、認められた者を含む。

第3条
諸事情により、所定の期間に成績評価を行うことができない科目の単位は、別表1に定められた単位数に換算することはできない。

(原級留置)

第4条
進級判定の結果、要件を満たしていない者については、教授会の議を経て、 第2年次に留め置くものとする。

付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表1
:第3年次への進級に必要な単位数
*①②ともに満たしていること

子ども学科 発達臨床学科 家族・地域支援学科

①第2年次終了時の
総修得単位数

40単位以上

40単位以上

40単位以上

②進級要件科目
(単位修得済である
ことが必要な科目)

現代子ども学
教養基礎演習Ⅰ
教養基礎演習Ⅱ

および以下2科目のうち、
いずれか1科目修得
保育原理
教育原理

現代子ども学
教養基礎演習Ⅰ 現代子ども学
教養基礎演習Ⅱ

および以下4科目のうち、
いずれか1科目修得
発達心理学
発達臨床の方法基礎
障害者教育総論
発達臨床実験法

現代子ども学
教養基礎演習Ⅰ
教養基礎演習Ⅱ

および
現代家族論

以上4科目、全ての修得

短大

評価は、筆記・レポート・実技等の試験、作品提出、授業への参加貢献度等により、5段階で行います。
試験等の素点と成績段階の関係は下記の表のとおりです。

評価 単位修得可(合格) S

100点~90点(極めて優秀)

A

89点~80点(優秀な成績で到達)

B

79点~70点(標準的に到達)

C

69点~60点(不十分だが合格)

単位修得不可(不合格) D
  • 59点以下の者(不合格)
  • 規定の出席時数に満たないもの
  • 諸事情により成績評価不能の者

GPAについて

GPAの算出
本学では、各科目の平均値(Grade Point Average=以下「GPA」という)を算出しています。
学生においては、自身の学習充実度を客観的に把握し、学修計画に反映することが求められます。

算出方法は以下のとおりです。
GPA=((Sの修得単位数×4.0)+(Aの修得単位数×3.0)+(Bの修得単位数×2.0)+(Cの修得単位数×1.0)+(Dの修得単位数×0.0))÷総履修登録単位数〔評価結果が出た科目。認定の単位数を除く、「D」の単位数を含む。〕

白梅学園短期大学 進級規程

(趣旨)

第1条
この規程は、保育科の第1年次の学生の第2年次への進級に関し必要な事項を定める。

(進級の要件)

第2条
保育科において、次の各号の全てに該当する者は、第2年次へ進級できる。
(1)1年次に16単位以上を修得している者
(2)1年次前期でGPAが、1.5以上の者。ただし1.5未満の者で本学が定める履修指導を受け、認められた者を含む。

第3条
諸事情により、所定の期間に成績評価を行うことができない科目の単位は、別表1に定められた単位数に換算することはできない。

(原級留置)

第4条
進級判定の結果、要件を満たしていない者については、教授会の議を経て、 第1年次に留め置くものとする。

付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

ページの先頭に戻る